収益不動産プラン

家族信託は、このようなお客さまの要望も叶えることができます。

 

ご相談例 不動産大家さんである高齢の山口さんの場合

<ご相談内容>

不動産オーナーの山口さんは、収益アパートを一棟持っています。

 

相続税課税が明らかであるため、相続税対策は今後継続していくことが必須です。

 

ここで問題が発生です!

 

もし、家の持ち主が認知症を発症すると・・・

 

管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなります!

 

具体的には・・・

 

・賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない

・売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない

・新たに賃貸契約を結んでいくことができない

 

という問題が発生します。

 

※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら

 

そこで、おすすめなのが「家族信託~収益不動産プラン」です。

 

 

家族信託を行うことで、万が一、大家である不動産所有者の方がが認知症になったとしても、お子様(管理者は誰にするかを決められます)が管理や賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります!

 

このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

家族信託の無料相談受付中 TEL:03-5358-6738

無料相談の詳細はこちら