事業承継対策と家族信託

事業承継の対策として、近年利便性の面から導入が進んでいる方法として「家族信託・民事信託」があります。

事業承継について、事前の対策をしておかないと、オーナーが認知症になってしまった際に、従業員をはじめとして多くの方が困ってしまします。

更に、最近ではテレビ等でも多く取り上げられているように、高齢化は経営者でも進んでいるため、経営者が認知症になってしまった際の難しい問題が目立つようになりました。

当事務所では、相続・認知症における資産対策の専門家による初回無料相談を実施しております。

少しでも心配なことがある方は是非ご相談ください。

事業を行っている社長様から、以下のご心配をお聞きします。

・相続税対策に必要はあるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る

・自社株は子供たちに分散せずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい

ここで活用できるのが、家族信託です。

事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子ども達に分散させてしまうのは困る、といった問題が度々発生します。

家族信託は、社長である親から子どもへの承継を、贈与税をかけずに行う方法といえます。

生前に親の資産を子ども名義に変更しますが、自社株の議決権は実質上親が保持するための「指図権(株式が持つ議決権の行使方法を指示する権限)」を親の死亡まで付与をしておくことを契約書に記すことができます。

また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法を指定することでスムーズな事業承継が可能です。

状況

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。しかし一方で、自分の体調が悪化するような状況も想定し、事業承継対策を検討しています。

家族信託の設計

Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。

Dさんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をDさん、受託者を長男、受益者をDさんに設定します。

受託者を長男にすると、自社株が持つその議決権も長男に移りますが、Dさんは経営権を完全に委譲することを希望していないため、議決権の行使を指図できる「指図権」を引き続きDさんに持たせるように設計をします。

家族信託のポイント

委託者、受益者ともにDさんである今回のような場合、贈与税が課税されないメリットがあります。

経営者が大半の株式を保有している場合、認知症になってしまうことで議決権が行使できなくなってしまうことが、会社経営にあたっての大きなリスクとなりえます。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早いと思われる場合もあるため、上記のように指図権を保持し、実質的な経営権を現経営者が持ち続けることは有効な相続対策となりえます。

家族信託の無料相談受付中 TEL:03-5358-6738

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